- 30代男性
- 250ccバイクvs乗用車
- 追突による転倒
- 異議申立により14級9号獲得
軽度の腰椎横突起骨折。横突起は、椎体をガードする骨であり、この骨自体のヒビ程度の軽度の骨折が後遺障害に結びつくものではない。後遺障害申請の結果は、予想通り、非該当であった。
若く、腰椎自体もヘルニアも無く綺麗であった。ただ、椎体に先天性の異形部分があったことから、医師とこの異形部分が神経に及ぼす可能性を議論し、医師も当職の意見を取り入れた意見書を書いて頂くことができた。結果、2度の異議申し立てにより、14級9号の獲得に繋がった。
難航した後遺障害等級認定作業であったが、獲得できて、心から良かったと思った。椎体の先天性異形部分の存在で、後遺障害等級獲得できるとは限らず、ラッキーともいえる。諦めずに良かった。