併合14級となった男性会社員の方です。神経症状がメインであったことから、相手方保険会社は逸失利益を3年であると主張してきました。それに対し当方は,①事故の衝撃が大きく、相当の傷害があったこと、②頚部・腰部双方に症状を残していること、③頚椎には可動域制限があること、④業務に相当支障が出ていることなどを説明し、5年分の逸失利益認定に成功しました。 症状の程度からして14級の中では重い部類に入ることに焦点を当てたのが功を奏したケースです。