30代男性 会社員


歩いているとき、後を振り返った際、トラックに右足の甲を踏まれ、右足第1、第2の指の可動域が制限され、しびれ、痛みの症状あり。
事故当初からHP上で交通事故専門と称する弁護士に依頼し、後遺障害申請を行うも、顔の醜状痕12級、足指の神経症状14級の併合12級のみ認められた案件であった。
依頼していた弁護士の力量に不信、遠方から相談に来られた。

足指の骨融合はあるが、可動域制限がある本案件は、私の経験上、極めて厄介な案件である。
受傷機転のひどさ、治療の経緯(治療が難航したこと)から、指が動かない原因を探り、協力医師の意見書も加えて、結局、2度の異議申立を行い、足指の用廃を医学的に証明することに成功し、11級、顔の醜状痕と合わせて10級の認定を得ることができた。結果、総額1,500万円を超える金額示談となった。
なかなか難しい案件で、協力医師の詳細な意見書には大変お世話になったが、その努力は報われた案件であった。