30代 会社員
受傷部位:右大腿骨転子部骨折


 第1車線を走行中のバイクが第2車線に車線変更した。わずかに遅れて、バイクの前方を走っていた車が同様に車線変更した。
 わずかに先に車線変更を終えていたバイクであったが、前方に、遅れて車線変更してきた自動車が急に前に立ち塞がる感じとなる。バイクの方がスピード出ていた為、急接近、衝突回避の為急ブレーキを踏んだところ転倒し、右大腿骨転子部を骨折した。
 車が後方確認時、バイクは未だ車線変更していなかったか、バイクの存在を見落として、第2車線に車両はないものと考えて、自動車は、車線変更したものと思われる。
 バイクは、後方から、第2車線、第1車線を頻繁に車線変更して、何台かの車を追い越して来ていた(すり抜け走行)。前方車両の車線変更は、判タ【225】20:80であるところ、相手は、バイクのすり抜け走行を問題視し、50:50を主張してきた。相手方弁護士擁立。後遺障害の認定を待って、実質的な交渉をすることとする。
 無事、後遺障害14級9号も獲得でき、その後の交渉でも、過失割合について、①実況見分調書上、すり抜け走行の記載はないこと、②実質、危険を伴う悪質なすり抜け走行ではないこと、③先行自動車の指示器点灯が進路変更と同時であり、落ち度が認められることを主張し、微調整の25:75で合意が成立。基本割合からこちらが折れた分、逸失利益の期間を延長してもらい、納得の金額で示談が成立した。後遺障害も微妙な案件であったが、後遺障害の認定が受けられず、過失割合も50:50だと、僅かな賠償金で涙を呑まざるを得ない案件であっただけに、事故発生から解決までに2年を要したが、依頼者からは大変感謝された。