50代 女性。
パートタイムで働きながら、家事労働にも従事していた方です(後遺障害はなかった方です。)。われわれが受任して相手保険会社担当者と交渉していたところ、パートの休業・減収の資料を提出するよう強く求められ、パートで休業(=実際の減収)がなければ、主婦としての休業損害は認定できないかのような主張が強硬にされました。
緑本や赤本、判例の立場からすれば明らかにおかしな話です。
そこで、紛争処理センターに斡旋を申し立てたところ、保険会社担当者の態度が急に変わり、判例にしたがった日額(=女性全年齢・学齢計賃金センサス)での休業損害を認定し、妥当と思われる額での示談を提示してきました。
結果的に、センターに赴くことなく、裁判所基準額での示談成立に成功しました。