50才代主婦
事故態様:幹線道路歩道を進行中の自転車が幹線道路に入ろうとする車両が一時停止していたところ、一時停止車両の前を通過中、自動車が発進、衝突
受傷部位:脛骨高原骨折
獲得等級:12級13号

丁寧な書証獲得に尽力し、後遺障害等級12級13号を獲得
本件は、過失割合が大きく問題となる。一時停止規制に従い、停止していることから、判タ【243】が妥当する様に見える案件である。保険会社20;80を主張。
しかし、本件は、片側2車線の優先道路走行案件であるので、一時停止の有無は、修正要素に記されていない判タ【245】が妥当し、10;90の基本割合が妥当すること、加えて、優先道路への進入前、一時停止時間が長く、停止車両の前を通過する優先道路走行自転車に前方通過の期待を抱かせ、なおかつ、見通しの良い道路で、被害者を発見しなかったこと自体、著しい安全配慮義務違反であるとして(-5)、5:95を主張した。
過失割合について、交渉が暗礁に乗り上げ、紛争処理センターに移行。斡旋委員弁護士から、当方の主張が正しいとの指摘があり、保険会社渋々ながら、応諾。
結果、総額1000万円超の大変満足いく解決となった。
後遺障害の立証もさることながら、過失割合について、粘った甲斐があった案件であった。