40代 男性 40代、会社役員の方で、当初保険会社は会社役員なので休業損害・逸失利益は認定できないと言っておりましたが、会社役員の方でも労務提供の対価部分は0ではないということで休業損害や逸失利益の請求は可能であることを説明し、相当金額で示談することが出来ました。