60代 男性 会社員
事故態様:普通自動車vs普通自動車

 追突事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫のお怪我を負われた方より、治療終了にあたって今後どのように進めたらよいのかわからないとのことでご相談いただきました。
 通院経過を確認したところ、後遺障害等級14級9号が見込まれたことから、この段階で受任、自賠責保険への被害者請求の結果、無事、等級が認定されたところまではよかったのですが、問題はその先でした。
 相手方保険会社はテレビCMをしているネット自動車保険だったのですが、こちらから示談条件を提示したところ、最初の回答では後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間を何と1年とするものでした。
 保険会社から労働能力喪失期間を3年とする回答はよくあることなのですが、流石に1年は初めて見るものでした。
 担当者曰く「示談交渉ではこれ以上はムリ」とのことでしたので、交通事故紛争処理センターの和解斡旋を申し立てました。斡旋担当の弁護士にこちらの主張を丹念に説明し、最終的には当初の保険会社の提示金額から倍増する金額で示談を成立させることができ、ご依頼者様にも大変お喜びいただけました。