20代 男性。
交通事故の後遺症で足関節の可動域が制限され、後遺障害10級が認定された方です。
事故の前は配送の仕事をされていましたが、足が十分に使えないため続けられず、退職となりました。
若年で、機械関係の技術をお持ちだったため、幸い転職先を見つけることはできたのですが、
そこでの収入が前職より多くなったため、相手方は逸失利益が存在しないと強く主張してきました。
それに対し我々は、
①足首の動きがよくなくなったため、様々な作業で苦労し、時間もかかるようになったことを具体的に主張。
②今後の昇進や転職でも不利益になる可能性が高いことも主張。
(※②については、依頼者様の学歴・職歴等にかんがみ、想定されるキャリアを説明することで、より説得力を持たせるように努力しました。)
その結果、満67歳までの逸失利益を認めた和解成立に成功しました。
このケースでは、物損が先に解決しており、その中では過失割合が決定していました。
しかし、依頼者様のお話から、見直す必要があると考えましたので、検察庁から刑事記録を取り寄せて再検証しました。
その結果、過失割合を当方に有利な形で修正することにも成功しました。