【事案の概要】
- 歩行者vs原付バイク
- 70代女性
- 歩行中、脇見運転の原付バイクにはねられる
- 大腿骨骨折 10級11号
頭部も打ったので(歯も折れる)、救急病院では、頭部損傷を中心に検査がなされた。
退院後もふらつきが治まることなく、土日を家で静養したあと、再度、救急搬送された病院を受診。このとき、頭のふらつきのみ症状を訴え、頭部、検査を受けたが、特に問題はなかった。
翌日、ふらつきの為、内科に受診したあと、その帰り、当職に相談に訪れる。ふらつきについては、頸椎捻挫由来の症状が窺えたので、大きな病院ではなく、近所の整形外科での治療を続けるよう勧めた。そのとき、足の付け根の痛みも訴えていたので、念のため、きちんと足の部分もレントゲン撮ってもらうようにアドバイスした。大腿骨については、骨挫傷との判断であった。しかし、足の痛みがだんだん酷くなり、事故から3週間後、再び、救急病院を受診したところ、大腿骨骨頭転子部に骨折が見つかった。
ところが、病院は、前回の治療で、足の痛みを訴えていなかったことから、事故との因果関係を当然に認めることができないとの対応であった。
当職が勧めた街病院で、骨挫傷との診断であったが、レントゲン上、骨折線と評しうる画像が見て取れることから、事故直後から小さな骨折があり、ふらつきによる転倒により、骨折が拡大したとして、自賠責保険に治療費請求を行ったところ、事故と骨折の因果関係が肯定された。
その後、人工骨頭置換術の手術を受け、後遺障害も10級の等級となった。
事故後、極めて早い段階で当職を訪れ、足のレントゲン撮影に至ったことは、とてもラッキーなことであった。これがなければ、おそらく、事故との因果関係が認められる事無く、低額な賠償で終わったと思われる。
正に、早期相談が功を奏したといえる事案であった。医師ばかりではなく、後遺障害に精通した弁護士の相談を受けることは有用である。