70代 女性。
事故前は現役の理容師でしたが、圧迫骨折のため立ち仕事が困難になり、退職を余儀なくされた方です。
脊柱変形で、後遺障害11級と認定されましたが、相手方保険会社は12級相当の逸失率しか認めてきませんでした。圧迫骨折に起因して背中に痛みがありましたが、これが12級13号の神経症状にしかならないというのがその理由でした。
また、被害者様が比較的高齢ということもあり、5年分の逸失利益しか認めませんでした。
そこで紛争処理センターに斡旋を申し立て、①圧迫骨折に起因して運動障害も出ていること、理容師業務が困難になり、退職を余儀なくされたこと、②事故前は長期にわたって理容師を続け、健康体であったことから事故に遭わなければ相当長期間にわたって現役続行が可能であったと考えられることなどを主張しました。
そうしたところ、ほぼ当方主張通りの示談(11級相当の逸失率、平均余命の2分の1の逸失年数)を成立させることができました。