50代男性。
事故当時満59歳で、治療中に60歳の誕生日を迎え、定年退職となった方です。14級9号が認定されましたが、症状固定が定年後であったため、その後の逸失利益がどこまで認められるかが問題となった事案です。
この方は事故前、特に健康面で不安はなく、また従来の仕事も長年継続していたものでした。そして、定年後も現役時代と関連する仕事に就くことができました。
これらの事情から、事故前年の年収を基礎収入とした5年分の逸失利益を認めた示談を成立させることができました。

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