60代後半 男性
保険会社は、被害者に対し、就労可能年齢67歳までの短い労働能力喪失期間を主張していました。そこで、依頼を受け、保険会社に対し、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は原則として平均余命の2分の1とすべきであること、被害者の職業からすれば67歳以上も働くことができることを主張したところ、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする適正な賠償額で示談することができました。