被害者は、交通事故により脊椎圧迫骨折を負いました。医師の診断書にも、その旨が記載されていました。しかし、保険会社は、被害者に後遺障害申請を促すことなく、示談を進めていました。そのようなときに、被害者から相談を受け、画像を見たところ、明らかに脊椎圧迫骨折がありました。そこで、医師面談をし、脊椎圧迫骨折を前提とする後遺障害診断書の作成をお願いし、後遺障害申請をしたところ、やはり、後遺障害等級11級7号が認められました。このように、保険会社は、被害者に後遺障害申請を促すことなく示談を進めることがあるのです。