頚椎捻挫後、1年以上通院したのち、損害保険料率算出機構が後遺障害等級14級を認定しました。しかし、相手には既に弁護士に付いていて、通院慰謝料は6月分しかみれないと主張してきました。頚椎捻挫は、心因的な理由で通院期間が延びるともいわれているので、裁判にしても6月程度しか認められないケースが圧倒的多数です。逆の立場であれば、普通言うことなので、かわりに、逸失利益についてしっかり見てもらうことで適正額で示談することが出来ました。