追突事故
30代 自営 男性
頸椎捻挫


追突事故後、体調不良が続き、病院で治療を受けていたが、年末、自営のお仕事が忙しく、病院に行くことができなかったところ、保険会社から治療費用負担打ち切りの連絡があったとの事で来訪。

自賠責保険の運用は、原則的には、一月以上治療が中断すると支払いの対象から外れます。それ故、保険会社も、自賠責での求償が認められないことを恐れて、治療費用負担の打ち切りを言ってくることが多い。

MRIみると事故によるものではない、経年性のヘルニア(比較的大)が認められた。後遺障害申請するには、治療期間が短すぎる。

保険会社には、事故の程度からして、打ち切るべき事案ではない。コロナで通院が空く場合も多いと治療の継続を交渉し、なんとか合意が成立した。

残念ながら、やはり病院の通院回数があまりにも少なく、自賠責での後遺障害認定はならなかった。

しかし、通院期間を延長できたことで、通院慰謝料の裁判基準でも解決は、それなりの結果を出すことができた。

もっと、早期の相談であれば、おそらく違った結果を導く事ができたであろう。 

依頼するしないに拘わらず、たとえ電話相談でも、ご相談頂けたらと思います。