80代 女性


家の前に繋がれていた7歳の雌犬。路側帯上で水をあげようとするとき、車が突っ込み犬は轢死。
寝食共にし、孫の様にかわいがっていた愛犬が目の前で轢かれたことに大きなショックを受けて、毎日泣き暮らす生活をしていた。
見かねた息子さんに連れられて相談に来られた。

残念ながら、基本犬は、「物」扱いである。25万円で購入した犬が犬の寿命に近い7歳であることから、相当低い提示と予想されたが13万円の提示。
予想よりも多かった。判例上も、動物死亡の慰謝料を認めらたケースもある(残念ながら比較的少額)。
打ちひしがれる買主の気持ちを考えると裁判もやむなしと考えたが、裁判で、長期化することは、買主の為にならないのでないかと考えた。なんとか慰謝料の形を残した解決を図ることにした。
交渉の結果、7年購入価格とほぼ同額での示談。保険会社も制度上、購入価格以上の物損を認めることはできず、精一杯の対応を以て答えてくれたと思う。
動物以外でも、代替のきかない思い入れのある物の損害賠償の相談はしばしばあるが、法上、いかんともし難い。依頼者の本心は、お金ではなく、元に戻して欲しいという事である。