50代女性
ほぼフルタイムで働きながら、一家の家事労働を行っている方です。ご主人や成人した子供さんたちも有職者のため、依頼者様が時間の合間を縫って、炊事・洗濯・買物などを行わなければならない状況でした。事故後は負傷の治療のため、家事が十分にできなくなり、そのためご家族は苦労されました。
相手方保険会社は、フルタイムで働いていることから当初、家事従事者性を否認してきましたが、家族構成・家族の終了状況など立証することで、最終的には相当の家事従事者としての休業損害を認定した内容での示談を成立させることができました。