50代 男性

頚椎捻挫後の症状に苦しむ被害者の方から依頼を受け、自賠責の被害者請求によって後遺障害を申請しましたが、残念ながら、非該当でした。
しかし、あらためて、資料を精査したところ、やはり、14級9号が認められるべき事案と思い、異議申立てを行いました。
その結果、14級9号が認められ、被害者の方は、適正な賠償を得ることができました。