40代女性。
今回のケースでは、依頼者が相手方の任意保険会社から、事故で働けなくなった分の休業損害について日額5700円(自賠責の支払基準額)、慰謝料について裁判で認められる額の8割の賠償金支払額の呈示を受けていました。
しかし、今回の場合、依頼者には全く過失がなく、また首と腰を強打していて、後遺障害として手足の痺れや首・腰・頭の痛みが残ったと認められていました。
休業損害については、自賠責の支払基準額よりも多い金額が認められていいように思えましたし、慰謝料についても減額すべき理由はないように思えました。
そこで当事務所の弁護士が示談交渉を行ったところ、休業損害及び慰謝料額についてご納得頂き、休業損害及び慰謝料について当事務所の弁護士がほぼ妥当と考えるラインの額の呈示を受けることができました。