【事案の概要】
40代 女性 税務署職員
死亡事故
有職者の死亡事故の場合、労働能力喪失期間は、67歳までというのが原則です。
しかし、税務署職員というのは、やや特殊なところがあります。その専門性の故、税理士資格を取得することができ、退職後も税理士として働くことができ、それなりの収入を得ている場合が多いからです。
たしかに、私の周りをみても、税務署退職後、税理士をされている方はかなりいます。
ただ、税理士業界の厳しさから、次第に、税理士登録される割合は減っている様ですが…。これらの方々は、皆76才を超えてもバリバリ仕事をされています(ゴルフもバリバリされています)。
故人も退職後は、税理士として働きたいと思っておられたことから、その思いを汲むべく、訴訟を提起しました。退職金も定年まで働くのと死亡時での差額が大きく異なりますので、この点についての請求も行いました。
結論としては、計算上は、67歳迄として計算されましたが、定年退職までの退職金との差額については、公務員なので、定年まで在職する可能性が高いということで認められました(ただし、生活費控除は一定の範囲であり)。
裁判所からは、遅延損害金・弁護士費用の調整金も多めの和解案の提示があり、示談に至りました。
故人は、お子様の教育には、力を入れられていたお方でしたので、将来の教育費、お子さんの希望にそえるよう当職も力を尽くしました。