損害額の大阪地方裁判所基準は「交通事故損害賠償額算定のしおり」(いわゆる緑本)に書かれています。示談交渉においても一つの目安になるのですが、あくまで「目安」です。事案によっては、異なる金額で示談が成立することがあります。今回は、交渉により数字を丸める程度以上に、実質的な意味で「緑本基準」を上回る金額で示談を成立させることができました。