30代男性
腰椎横突起骨折は、椎体の圧迫骨折とは異なり、それ自体で後遺障害等級は認めれらません。ただ、腰椎捻挫後の腰部痛と同様に、後遺障害等級14級9号が認められることがあります。
被害者の方は、バイクを運転中、信号無視した自動車を避けるため身体を捻ったのですが、そのままの姿勢で衝突しました。そして、腰椎横突起骨折を負い、腰痛に苦しみました。
本件では、被害者請求では非該当だったのですが、等級が認められるべき事案であったため異議申し立てを行ったところ、14級9号が認められ、適正な賠償額で解決できました。