30代男性
2つある臓器の1つに大きな損傷を受け、事故から1年以上経過してもなお大きな血腫を残し、痛みを残す状態でしたが、一つの臓器の喪失にあたらず、血液検査の結果に異常が見られないなどの理由で、後遺障害は非該当でした。
しかし、大きな事故であったこと、現在も仕事に支障があることなどを、示談交渉の中で、一つ一つ相手方と認識を共有し、非該当ながらも14級該当に準ずる程度の賠償額で示談することができました。