自動二輪と普通自動車
自動車走行中の進路変更に伴うバイクの衝突転倒

各部擦過傷の他、頸椎捻挫による頸の痛みや頭痛の症状がある。
我慢すれば、仕事をすることもできる程度であるが、1ヶ月休業したことから休業損害が問題となる。
自動車教習所教官として、万全の安全配慮義務があることから、1ヶ月程度は、休業損害として当然認められるべき。直ちに、配置転換が要請される事案でないとして、満額の休業損害を得ることができた。
最終、後遺障害14級9号を獲得して、裁判基準での解決。