10代女性。
事故当時十代後半の女性(学生)で、頭部に傷跡と小さな脱毛が残った方です。
傷跡の残った部位が「顔面」そのものには当たらないため、後遺障害等級は認定されませんでした。
しかし、治療過程で大きな精神的苦痛を被り、学生生活にも支障が出た方です。
そこで、そういった治療期間中の苦痛・不便を積極的に主張した結果、14級の一般的な方の通院慰謝料額を超える程度の慰謝料獲得に成功しました
(相手方保険会社は、通院実日数が少ないことをもって、50万円を下回る程度の通院慰謝料額を提示し続けてきたケースです)。