被害者の女性には、14級が認められた事案です。ただ、20代であり、事故前の収入は決して高いとはいえませんでした。しかし、5年間の労働能力喪失期間を前提としても、その期間中に賃金センサスの収入を得られる蓋然性があることを丁寧に主張し、それを前提とした適正な金額での示談が成立しました。