男性 20代自動車vs自動車

私たちの開催する交通事故無料相談会でアドバイスをし、しばらくたって、症状固定後から受任致しました(交通事故の場合、弁護士費用はいつ受任してもほとんど変わりませんし、弁護士費用特約がある場合はなおさらですので、遠慮をせず、もう少し早いご依頼でも良かったかもしれません)。
私たちで、被害者請求を行い、また、アドバイスにしたがってくれたこともあって、併合14級を獲得しましたが、示談段階で逸失利益が争点になりました。
昨今の若年者の場合、平均賃金を大きく下回るケースが多いのですが、転職が容易で、給料が上がりやすい若年者に、逸失利益について事故前年の年収を基礎とするのは、将来も年収が変わらないことを前提とするので不合理です。
そこで、昇給の具体的蓋然性を主張立証して、予想される昇給分以上の逸失利益で示談することができました。