40代 男性
自賠責の後遺障害等級認定では、過去の事故で後遺傷害等級が認められた場合、再び事故に遭っても、同一部位につき同じ等級は認められません。
頚椎捻挫で14級9号が認められた場合、労働能力喪失期間は5年に制限されることが多いにもかかわらず、5年以上経過して再び事故に遭っても、自賠責の後遺障害等級認定では、頚椎捻挫で14級9号は認められないのです。
再び事故にあった場合には・・・。
では、過去に頚椎捻挫で14級9号が認められ、再び事故に遭った場合、どうすればよいのでしょうか。その答えは、訴訟を提起して、裁判所に14級9号を認定してもらうのです。
依頼者は、過去の事故によって頚部痛につき14級が認定されていたことを理由に、自賠責の後遺傷害等級では非該当だったため、訴訟を提起しました。その結果、裁判所に14級相当を認めてもらい、14級前提での和解ができました。