30代男性。事業所得者の場合、休業損害・逸失利益の計算上の基礎収入をいくらとみるか争いが生じます。ひどいときには、十分な収入がありながら無職者の扱いをされることすらあります。 今回の被害者の方については、確定申告書の上ではマイナス申告でしたが、過去の数年にわたる収入を丹念に主張・立証して、類似判例も指摘した上で、14級9号で通常認められる金額を若干上回る金額で示談することができました。