40代 男性 会社員
事故態様:直進バイクと右折自動車の事故

バイク運転者のブーツについている金属の飾りがくるぶし部分に突き刺さり、足底部分に正座をして足がしびれているような状態となる。
併せて肩鎖関節脱臼。
当初、後遺障害の認定の結果は、足底部の神経症状のみの14級9号との事前認定。
肩鎖関節脱臼については、微妙なレベルではあるが、長管骨の変形が認められたので、医師の追加診断書を求め、足底神経麻痺については、受傷ポイントが神経系統的に症状と一致することをアピールして、異議を申し立てる。結果、長管骨の変形で、併合12級となるも、神経症状については、14級に止まった。自賠責の認定理由に大いに疑問を持つ。感覚神経に神経伝達速度テストは無意味であるのに、これの検査がないことが指摘されていた。
当事務所顧問医と医学文献で調べ、自賠責の認定の不当性を自賠責共済紛争処理機構に申し立てる。結果、神経症状12級の併合11級となる。同機構の変更率は、1割程度である事を考えれば大きな成果であった。
 その後、所得の減少が無いこと、月収が元々かなり高かったことから労働能力喪失率、期間が大きく問題となり、膠着状態となる。紛争処理センターを通じ、当方の主張がほぼ認められて解決。御本人、賠償とは別に、人身傷害保険等いろいろな保険に入っていたことから、高い後遺障害等級が取れた事で、大きな保険金を手にすることができた。
時間はかかったが、とてもいい解決となった。