物損のみ
40代男性


中央環状合流の為の交差点で十分車間距離とって停止していたところ、前方停止車両が前進始めたので、車間距離十分とったままついていこうと発進た瞬間、相手車両は、中央環状線合流をすることなくバックしてきて衝突。こちらはバックライトに気付いて直ちに停車していた。
相手方保険会社の主張は、こちらも動いており、加害者の追突事故と主張することから当職に依頼。

おそらく、加害車両、発進後、車両の途切れを狙って、中央環状線に合流しようとし、少し車前部を中央環状線に入れたところ、無理があると途中で判断し、危険回避の為、バックしたものと思われる。
こちらの車両の後ろにも後続車が以上、回避不可能として0:100の逆突事故を主張。
停止していた車が、車間距離を詰めた状態で発進することは不可能(同時にアクセル踏まなくてはならない)であり、車間距離は、十分あったとの主張を展開。
相手方保険会社、加害者本人の事情聴取不十分のままの主張と思われ、訴訟寸前までいく強気の交渉を進めたところ、相手保険会社担当者代わり、当方の主張100パーセント認めて解決。
ドライブレコーダーがあればと思う案件であった。