40代男性 会社員
事故態様:自転車vs自転車


自転車で走行中、対面に、一方通行逆送の車両を認めた為、車に一方通行逆送であることを指差しで教えたところ、相手の車は停止した。すると、車の後ろから自転車が現れ、接触転倒した。相手は、転倒せず無傷。

相手保険会社は、当方の前方不注意、スピードの出し過ぎを理由に相当な過失を主張してきたので、相談に来られた。

確かに、車の陰から車両が飛び出してくることはあり得ることであり、注意義務違反が問題となる。しかし、相手も逆走自動車の後ろを走っているのであるから、車の急停車を予想するべきである。
こちらの主張と倍の金額の開きがあったが、突然、こちらの主張満額で解決。
担当者とても慌てていた様子。大規模災害発生のときに、応援に駆けつけるなどしたときに、こういうことがあります。
運も実力です。