30代男性
介護職員の方です。仕事の時間が不規則で休みを取ることもできなかったため、痛みを我慢して就労を続け、通院もあまりできませんでした。特に、事故後20日くらい経ってから、1か月以上の中断があったため、自賠責も中断時期以降については因果関係を否認しました。事故から半年余り、まだ症状は残り、仕事にも相当支障をきたしているという現状です。
後遺障害の等級認定などは到底無理な事案でしたが、任意保険会社と交渉することで、半年分の通院実日数×3.5倍分について,地裁基準での慰謝料(40万円)を得ることができました。自賠責の認定する因果関係の範囲であれば10万円台で終わってしまっていた事案ですが、業務への支障の大きさ、通院できなかった事情を説明することで、依頼者様の辛さがいくらかでも反映された形での解決を導くことができました。

自賠責範囲10万円台

大阪地裁基準で40万円に