第2車線走行中、右折車両待ち車両があり、第1車線に車線変更したところ、その右折待ち車両が急に右折せずに、第1車線に割り込んできた。
衝突を避けるため、急ブレーキをかけたところ、後続車に追突される。進路変更した車は、そのまま先に行ってしまって行方不明。
追突された車からは、進路変更による衝突として、当方7割の過失割合を主張され、当事務所を訪問。
当方は、追突事案であることを主張。ただ、こちらが割り込んできた事案であるため、車間距離確保不足の責任を相手に大きく認めさせることはできず、結局当方40パーセントの過失で示談となった。ただ、後遺障害14級9号が異議申立により、獲得でき、かつ、過失の減額修正はなされずに済んだ為、本人的には、諦めていただけに、十分な補償が得られたと満足していただいた。
ドライブレコーダーがあれば、逃げた相手の責任を追及できたと思える事案であった。