50代男性。
バイク 対 自動車の事故でした。
追突によるむち打ち事案です。
被害者は、以前の交通事故でもむち打ちによる頚部痛、左右肩痛で後遺障害14級9号を認められているため、今回もそれらの部位に痛みが出てはいるのですが、それら以外の左手や腰の痛み、しびれを強調してもらうよう主治医の先生を訪問してお願いし、後遺障害診断書を作成していただきました。
その甲斐あって被害者請求において、左手・腰の痛み・しびれで各々14級9号を獲得できました。
保険会社はこの結果につき大いに驚き、また逸失利益を認める期間について、当方主張5年間に対し、3年間に限定されるべきであると主張してきました。
これに対し、私は大阪弁護士会交通事故委員会判例分析部会に所属しているが、このような場合、裁判ではほとんど5年間認められているのが実態であると反論して提訴をちらつかせたところ、一瞬にして保険会社は抵抗を諦めました。