60代女性
事故態様:歩行者VS自動車


被害者が交差点で道路を横断していたところ、車に衝突されました。
相手方保険会社は、被害者が斜め横断していること等を理由に、加害者よりも被害者の過失が大きいと主張し、自賠責を超える損害を支払おうとしませんでした。
しかし、「斜めに横断する」とは、道路をその道路に対し直角又は直角に近い角度以外の角度をもって横断することであることをいうところ、被害者が横断していた道路の形状等を考慮すれば、斜め横断ではありませんでした。
そこで、訴訟を提起したところ、被害者の過失は小さく、加害者の過失が大きいことが認められ、適正な金額での和解が成立しました。