40代 男性 バイク対自動車
鎖骨の変形で後遺障害等級12級5号が認定されているものの、
後遺障害診断書上に鎖骨部の痛みに関する記載がないことから、
12級相当の逸失利益の主張をすることができるか問題になった事案です。
 確定申告書における所得金額が極めて少なく、基礎収入200万円として逸失利益が計算されていました。
そこで、依頼者様が普段使用している銀行口座の取引履歴をもとに、事故前の年間家計支出額を計算し、保険会社に提示したところ、相手方保険会社は、40代の平均賃金である約568万円を認定しました。
 もっとも、その後、保険会社は、後遺障害診断書に鎖骨部の痛みについての記載がないとして14級相当の逸失利益しか認めないと主張しました。
そこで、当職は、後遺障害診断書に記載はないものの、現実に痛みがあり、実際に業務上の支障も生じている旨主張して粘り強く交渉しました。
最終的には、労働能力喪失率7%、労働能力喪失期間7年を認めさせることにより、約320万円の増額にて解決することができました。

当初提示額

当初提示額より320万増額解決