50代 男性。
自転車同士の事故に遭い、両側下顎骨折の傷害を負った方です。自転車同士の事故のため、自賠責による認定はありませんが、開口困難のため、12級相当の後遺症とされた方です。
相手方保険会社からは当初、逸失利益ゼロと提示がありました。開口困難は労働能力に直接関係しないだろうと思われたようです。しかし実際には、声が通りにくくなる、話をすると疲れる、食事に時間がかかるなどの不便が多く、業務能率も低下している状況でした。そこでわれわれは、そのような事情を詳細に説明し、就労可能年数までの、12級相当の逸失利益の認定に成功しました。
また、事故態様の分析により、過失割合も当初の提示より10ポイント当方に有利に修正することにも成功しました。
結果的に、当初提示の約4倍の額で示談することに成功しました。
当初提示額
当初提示額の4倍で解決