40代 男性。
ある国家資格保持者の方の職業の特殊性として、雇用流動性が高く、一つの会社にとどまるよりも、転職や独立によって、より高収入を得られるという実態がありました。
事故の前年に転職し、事故の直前に独立し、これから稼ぐというときに、不幸にして事故に遭ったところ、保険会社としては、直近の収入を基礎とする原則を盾に、極めて低額の休業損害、逸失利益を主張してきたというケースです。
原則の修正はなかなか容易でなく、職業の特殊性、事故前や事故後の収入状況を丁寧に説明し、休業損害額は当初既払い額の2倍以上になりました。逸失利益についても、事故の前年の特殊事情を挙げて、実収入より多い賃金センサスを基礎として裁判基準で示談成立することができました。
当初休業損害既払い額
当初休業損害既払い額の2倍以上で解決