40代 男性 自営業
事故態様:赤信号停止中の被追突事故。
受傷部位:頚椎
獲得等級:14級9号

頚椎捻挫後の頚部痛の症状につき、後遺障害等級には該当しないとの結果でした。
依頼者は症状固定後も自費で通院を継続されていました。
そこで、被害車両の写真や修理費用の見積書を用いて事故の衝撃を立証するとともに、
症状固定後の通院経過を主張し、異議申立を行った結果、14級9号が認定されました。
相手方保険会社との示談交渉では、上記後遺障害等級をもとに、
後遺障害害慰謝料や逸失利益を計上して請求したところ、
相手方保険会社も妥当な請求であると判断し、こちらの請求通りの金額での示談となりました。