50代 男性 会社員
自転車vs乗用車


自宅で、父親と酒を飲もうということになり、自転車で酒を買いにでかけた帰り、横断歩道ではねられる。自転車から振り落とされる瞬間、頭を腕でカバーするも、頭部に大きな衝撃を受ける。倒れているところを、周りの人が寄ってきたとき、本人は、衝撃で意識はもうろう酩酊状態であり、何かをしゃべっているが、意味不明な事を話していた様子。倒れたところには、買ってきたビールが散乱している状態であった。

被害者は、救急車で運ばれたが、加害者は、警察に、酔っ払い泥酔運転者と衝突したと説明していた。

後日、警察に、診断書を提出しようとしたところ、「あなたは、(自転車でも)酔っ払い運転をしていたのだから、不利になるよ」と人身で処理するべきでないという。

当職受任後、ドライブレコーダーを入手し、酔っ払い運転で無かったことを立証し、人身事故扱いとしてもらい、事故状況を実況見分調書に残して貰った。

示談交渉では、当方、過失割合なく、裁判基準で示談成立。

偶然とはいえ、こんな事件もあるのだと我ながら思った。ドラレコあって良かった事案である。