40代男性。
会社員の男性で、肩関節の可動域制限で12級6号は取れそうな方でした。しかし面談し、お話を聞いたところ顔にも傷跡があり、その長さが3センチメートルを少し超える程度であることがわかりました。そこで主治医のもとに病院同行し、後遺障害診断書に顔面醜状痕について追記していただきました。その後、自賠責事務所より初診先への照会、ご本人に対する面接調査がありましたが、顔面醜状痕で12級14号が認定され、結果併合11級となりました。
この方が営業職であったことから、顔面醜状によっても労働能力の低下は生じていることを主張し、その結果11級ベースでの逸失利益を勝ち取ることができました。もともと年収が高かったこともあり、12級のままで終わった場合と比較して400万円くらい補償額は増加しました。事故の結果退職を余儀なくされたこの方の損失・無念を少しでも補填できる結果になったと思います。