60代男性 自転車運転中、交差点でワゴンと衝突した事案で、高次脳機能障害に対する治療が行われていましたが、自賠責の事前稟議では高次脳機能障害に対する治療が否定されておりました。高次脳機能障害は、立証責任を意識して被害者請求をしなければなりません。意識障害についての医証など収集して、被害者請求をすることにより、地場医の事前稟議を覆し、高次脳機能障害7級という、適切な認定をしてもらうことが出来ました。