85歳女性、一人暮らし 車庫入れの為、バックする車と自転車との衝突14級9号取得無年金で、一人暮らし。自宅で細々と小料理屋をしていたが毎日営業するわけでもなく、確定申告もしていない。1人暮らしは、家事労働は認められない。なんとか労働性を認めさせるべく、ビールの仕入れや、食材の仕入れを示して、飲食業を行っていることの立証に努めた。幸い、14級9号が認められたこともあり、一定額の逸失利益が認められたことを以て示談成立。