70代 女性
「軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見のない場合等)の入通院慰謝料は、通常の慰謝料の3分の2程度とする。」というのが大阪地方裁判所基準です。本件は、14級9号が認められた方ですが、示談交渉において、具体的な事故態様、事故直後の負傷状況等を主張・説明して、軽度ではない通常の入通院慰謝料で示談が成立しました。もちろん、後遺障害慰謝料等も裁判基準で示談が成立しましたので、適正賠償額を獲得することができました。