神戸地裁令和5年7月12日判決
自保ジャーナル2176 86頁

【事案】
夜間、タイヤがバーストして、第1車線に30センチはみ出して路肩に停車中のX大型貨物車にY大型貨物車が追突。

路肩は十分な幅員なし 夜間停止表示機材の設置なし ハザードランプ点灯

高速道路、はみ出し停止車両との追突

【裁判所の判断】
X(25):Y(75)

【考察】

【320】の基本割合は、X40:Y60である。

【320】は、被追突車両Xに高速道路上で停止に至ったことになんらかの帰責事由がある場合の類型である。

タイヤバーストも事前の整備不良や過重量が原因と思われ、この類型に属する。

停止表示器不設置と②路肩避難措置どちらか一方の不措置は、この基本割合に含まれる。両方の場合は、Xに10の修正がなされる。

本件は、路肩に寄せたが、路肩の幅が十分でなかったことより、はみ出していたのであり、②の路肩避難措置はなされてていたと評価し、―10修正はなされていない。

他方、追突車両は、ハザードランプを見落とすものであり、修正+10~20がなされる。

本件では、+15の修正がなされ、追突車両に75の過失を認めたものと考えられる。