深夜の点滅信号交差点内で飲酒運転車が一時停止車と衝突

  • 事故態様:(被害者)自動車 VS (加害者)自動車
    深夜の点滅信号交差点で、赤点滅信号で狭路を進行中の被害車両と、黄色点滅信号の広路を時速129km以上で走行してきた加害車両が衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)甲府地方裁判所(令和元年8月2日判決)自保ジャーナル2053号123頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、点滅信号を、交通整理の行われていない交差点と考え、【103】を当てはめます。また、被害車両は一時停止後に、加害車両は減速せずに交差点に進入しているので、40(黄点滅車):60(赤点滅車)になります。
    形式的には、被害車両の明らかな先入で-10、速度違反、飲酒運転をそれぞれ重過失として-40、黄色点滅信号を無視し確認を怠ったことを著しい過失として、-10で100(黄点滅車):0(赤点滅車)となります。
  2. 実質的に考えると、被害車両が赤点滅信号に従い、一時停止後に発車する際に、加害車両は100m以上離れたところにいました。また、加害車両が制限速度を遵守していれば、被害車両と衝突することはありませんでした。これらを考慮して、加害車両を予見することは困難だと判断し、被害者の過失を否認したのでしょう。