優先道路走行車と被優先道路から合流してきた車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)普通貨物車 VS (加害者)自動車
    優先道路を走行していた被害車両と、非優先道路から右折するように合流してきた加害車両が衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失10%

(事故現場図)

(参考文献)横浜地方裁判所(平成31年2月21日判決)自保ジャーナル2044号67頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、優先道路と非優先道路が同一方向で併設され、これが合流するような特殊な交差点である。このような特殊性からすると、判タ類型を直接適用は難しいようにも思える。
  2. 他方、本件事故の客観面に着目すると、要するに優先道路直進と非優先道路からの右折という整理ができ、この点から【123】が参考になる。
    そして、他に修正要素もなく、被害者も合流車両に注意する義務があったので、被害者過失10%としたと思われる。
  3.