小回りのきかない大型左折車と後続車の衝突事故

  • 事故態様:(被害者)大型自動車 VS (加害者)自動車
    交差点で左方に大回り左折中の車両と、左側から追い越してきた車両が衝突した事故
  • 過失検討:左折車過失50%

過失検討

左折車過失50%
(事故現場図)

(参考文献)東京高等裁判所(令和元年5月30日判決)自保ジャーナル2056号99頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、左折車と後続車の衝突事故で、左折車が小回りのきかない大型車両だったことから、左折する際に、道路の左端に寄ることは不可能だったので、【138】が当てはまり、40(左折車):60(後続車)になります。
    形式的には、後続車の前方不注意を著しい過失として-10としたと考えられます。
  2. 実際のところ、大回り左折の際に、車1台が通れるほどの隙間があったのも事実ですが、左折車は指示器は出していたので、後続車の追い抜きは非常に無謀な行為だったと判断して、50%の過失を与えたと考えられます。